チェジュ航空が6月11日より神戸〜ソウル(仁川)線を新規就航 1日1往復で運航
韓国のLCC(格安航空会社)チェジュ航空は、2026年6月11日(木)より神戸空港とソウル(仁川国際空港)を結ぶ新規路線「神戸〜ソウル(仁川)線」を就航することを発表。週7便(毎日)、1日1往復での運航となり、所要時間は片道…
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審査には一定の時間がかかります。
渡航の3日前までに申請を済ませましょう。
また、18歳〜64歳の方が申請対象となるため、家族やグループで渡航される際は対象者全員分の手続きを行ってください。
韓国政府は観光産業活性化支援計画の一環として、2023年4月1日から日本を含む22か国・地域の渡航者に限り一時的にK-ETAの取得を免除しています。ただし、入国カードの記入を省略したい方はK-ETAの取得が必須です。
日本国籍の渡航者は2026年12月31日まで免除措置が適用されますが、2027年以降に韓国へ渡航する際はK-ETAが必要となります。
※外務省、駐日本国大韓民国大使館、在大韓民国日本国大使館ではK-ETAに関する問い合わせは受け付けておりません。K-ETAの詳細は韓国電子渡航認証K-ETAとはをご確認ください。
申請書の入力内容に間違いがないことを確認したあと、お支払いページに遷移します。クレジットカード情報を入力してください。
お支払い完了後に「申請受付通知」を送信します。審査には最長72時間を要しますので、結果が通知されるまでお待ちください。

K-ETAとは、短期の韓国渡航に必須となる電子渡航認証です。これまで短期訪問ビザの取得免除国・地域の市民はパスポートのみで韓国への入国が可能でしたが、2021年9月よりK-ETAの事前申請が必須となりました。正式名称は"Korea Electronic Travel Authorization"で、"ケーイーティーエー"や"ケーイータ"と呼ばれます。
ビザを取得せず韓国へ渡航する対象国の市民は年齢を問わずK-ETAが必要となり、渡航前に申請を済ませていない方は航空便や船舶へ搭乗できません。K-ETAは渡航目的や滞在期間などの要件を満たすことでビザの取得が免除され、原則として最長90日間の滞在が認められます。ビザと比べ短期間での取得が可能ですが、韓国法務部は出発3日前までの申請を推奨しています。
当サイトが提供するK-ETA申請の代行サービスは日本語による簡潔な申請書で迅速な「渡航認証許可」の取得が可能です。なお、K-ETAは韓国法務部のウェブサイトにてご自身で申請することも可能ですが、日本語での問い合わせには対応しておりません。

電子渡航認証K-ETAはビザと比べ手続きが簡易でパソコンやスマートフォン、タブレットを使用して申請が可能です。申請後は韓国法務部にて審査が行われ、72時間以内を目安に「渡航認証許可」「条件付き渡航認証許可」「渡航認証拒否」のいずれかが通知されます。K-ETAは取得してから3年間有効です。ただし、3年以内にパスポートの有効期限が切れる場合は、同日にK-ETAも失効するため再申請が求められます。審査で「渡航認証拒否」となった方も再申請が可能ですが、申請回数には制限が設けられています。180日間で3回以上の渡航認証を拒否された場合は、最初の結果通知日から180日間にわたり再申請が認められません。K-ETAの再申請に関する詳細は、「K-ETAの有効期限と更新・再申請について」より確認できます。
K-ETAを利用せずに韓国へ渡航する場合は、駐日本国大韓民国大使館・総領事館にてビザの取得が必要です。ビザは申請から発給までにおよそ2〜3週間かかり、事前に複数の書類の提出が求められます。K-ETAとビザの違いについては「電子渡航認証K-ETAとビザ(査証)の違いとは」をご確認ください。
最終更新日: 2026年5月28日
韓国のLCC(格安航空会社)チェジュ航空は、2026年6月11日(木)より神戸空港とソウル(仁川国際空港)を結ぶ新規路線「神戸〜ソウル(仁川)線」を就航することを発表。週7便(毎日)、1日1往復での運航となり、所要時間は片道…
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詳しくはこちら →K-ETAは、ビザ(査証)を取得せずに韓国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証です。一般的な観光や短期商用を目的として韓国(済州島を含む)へ渡航する18歳〜64歳までの日本国籍者は、K-ETA申請が必須となります。また、審査には一定の時間を要するため出発3日前までに申請を行いましょう。出発時に承認済みのK-ETAが確認できない場合は、航空機および船舶への搭乗は認められません。K-ETAを利用した滞在期間は国ごとに異なり、日本国籍者は最長90日間と定められています。90日以上の滞在や、就労・留学を目的とした渡航を希望する方はK-ETAの対象外です。
韓国政府は観光客誘致策の一環として、2023年4月1日より日本を含む22か国・地域の渡航者を対象に一時的にK-ETAの取得を免除しています。そのため、日本国籍者の渡航者は免除適用期間に限り、K-ETAを取得せずに韓国への入国が認められます。2026年12月31日まで免除措置が適用されますが、2027年以降に韓国へ渡航する際はK-ETAの取得が必要です。
なお、現在もK-ETAの申請は可能で、取得した際は機内や入国審査場にて配布される入国カードの記入が不要となります。
K-ETAに関する詳細と申請方法は韓国電子渡航認証K-ETA(ケーイータ)とはをご確認ください。
K-ETAはパソコンやスマートフォン、タブレットからオンラインにて申請可能です。申請書には姓名、生年月日、性別、国籍、パスポート番号、電話番号、メールアドレス、入国目的、滞在先住所、渡航歴、感染症歴、犯罪歴の入力と顔写真のアップロードが求められます。スムーズな申請手続きのため、事前に以下の準備をお願いします。
・期限が有効でICチップ搭載のパスポート
・申請料の支払いに使用するクレジットカード
・スムーズな送受信が可能なメールアドレス
・正面から撮影した顔写真データ(パスポートの顔写真でも可)
K-ETAに関する詳細は韓国電子渡航認証 K-ETAとはをご確認ください。
K-ETAの申請手続きは10分程度で、申請料金の支払い完了を以て審査が開始されます。
審査結果は通常72時間以内に通知されますが、申請受付件数および申請者の状況によっては"72時間以上"かかる場合がありますので申請の際はご注意ください。審査は申請された順に行われます。特定人物の申請を優先して処理するといったサービスはありません。
なお、有効なK-ETAが確認できない方は航空機や船舶への搭乗が認められないため、韓国法務部では出発3日前までの申請手続きを推奨しています。
審査結果は「渡航認証許可」「条件付き渡航認証許可」「渡航認証拒否」があり、「渡航認証拒否」となった際は駐日本国大韓民国大使館・総領事館にてビザの取得をご検討ください。
K-ETAの有効期限は、取得日から3年間です。有効期限内は複数回の韓国渡航が認められますが、パスポートの有効期限が3年未満の場合はK-ETAも同日に失効します。有効期限内でも登録情報(姓名、生年月日、性別、国籍、パスポート番号、顔写真、電話番号、メールアドレス、入国目的、滞在先住所、渡航歴、感染症歴、犯罪歴)に誤りや変更があった場合はK-ETAの再申請が必要となりますのでご注意ください。
また、K-ETAを利用した滞在可能期間は、申請者の国籍により異なります。国・地域ごとに30日間、60日間、90日間、3か月間、6か月間となり、日本国籍の方は最長90日間です。
K-ETAでの韓国滞在期間に関する詳細はK-ETAの申請対象国とビザ免除国を解説【韓国渡航】をご確認ください。
K-ETAはビザを取得せず韓国へ渡航する方を対象とした電子渡航認証です。K-ETAの申請資格に"A person who does not have a valid Korean visa"(有効な韓国ビザを所持していない方)とある通り、ビザを取得済みの方は韓国への入国にK-ETAは必要ありません。
なお、90日を超える滞在を希望する方は、K-ETAではなく目的に沿ったビザの取得が義務付けられます。ビザで入国した方は、現地の出入国管理事務所で「外国人登録証」の交付を受けることで滞在期間の延長が認められます。
K-ETA申請料金のお支払いはVISA、Mastercard、JCB、Diners Club、American Expressのクレジットカードが利用可能です。
カード番号を含む個人情報は最新のSSL技術によりすべて暗号化され、安全な決済が行われます。
K-ETA Application Deskでは、日本語での申請書をご用意しております。韓国法務部のシステムは申請書とお問い合わせに関しては韓国語と英語のみの対応となりますが、当サイトではどちらも日本語でご利用いただけます。
当サイトでは複雑で面倒なK-ETAの申請をすべて日本語で対応し、お客様に代わり手続きを承ります。(別途代行手数料がかかります) K-ETA申請サービス費用には韓国法務部への申請料(電子渡航認証申請料₩10,000+決済手数料₩300)を含みます。
K-ETA Application Deskではお客様の個人情報を適切に管理するため、「個人情報保護に関する基本方針」を策定しています。個人情報の取扱いについて基本方針に則り、個人情報保護の徹底を図ります。詳細は個人情報保護に関する基本方針をご確認ください。
K-ETA Application Deskは、韓国政府の公式サイトではなく、K-ETA申請の代行サービスを提供する民間のウェブサイトです。当サイトでは、複雑で面倒なK-ETA申請手続きをすべて日本語でご案内し、お客様に代わって申請手続きを承ります(別途代行手数料がかかります)。
※外務省、駐日本国大韓民国大使館、在大韓民国日本国大使館では、K-ETA申請内容(個別申請・審査状況・入力修正等)に関する問い合わせは受け付けておりません。
公的情報の確認先:外務省・駐日本国大韓民国大使館・在大韓民国日本国大使館
最終更新日: 2026年5月28日