
UPDATED · 2026/06/12
韓国への持込制限・禁止品リスト|食品・医薬品・現金などの規制まとめ
韓国への絶対持込禁止品
韓国では、公共の安全・公衆衛生・知的財産保護の観点から、以下の品目は例外なく持込が禁止されています。違反した場合は税関での没収にとどまらず、刑事処分の対象となるケースもあります。正確な品目・量については韓国税関庁公式サイト(customs.go.kr)を必ずご確認ください。
麻薬類・覚醒剤
大麻、コカイン、覚醒剤、MDMA、合成カンナビノイドなどの違法薬物はもちろん、医療用大麻・CBDオイルなど日本で合法とされる製品でも、韓国の麻薬類管理法上で規制される成分を含む場合は持込禁止です。検出された場合は刑事告発の対象となり、外国人であっても重い刑罰(最長無期懲役)が科される可能性があります。
銃器・刀剣・火薬類
拳銃・空気銃・モデルガン・スタンガン・刀剣類(刃渡り6cm超)・催涙スプレー・花火・発煙筒などは原則として持込禁止です。スポーツ用エアガンやサバゲー用品も該当する場合があり、観光客は持ち込まないのが原則です。狩猟用銃器を持ち込む場合は事前に韓国警察庁の許可が必要です。
偽ブランド品・著作権侵害物品
偽ブランドのバッグ・財布・時計、海賊版のDVD・ソフトウェア、無許可のキャラクターグッズなどは、個人使用目的であっても没収の対象となります。営利目的と判断された場合は商標法違反として処罰されます。SNSで購入を勧められた「スーパーコピー品」を旅行用に持ち込む例が後を絶ちませんが、必ず正規品で渡航しましょう。
禁止品を所持していることに気付いた場合
出発前に気付いた場合は搭乗前に廃棄、機内で気付いた場合は到着後に必ず赤レーンで自主申告してください。自主申告であれば物品の放棄処分のみで済むケースが多く、刑事罰のリスクを大きく下げられます。
動植物検疫の対象品
家畜伝染病や害虫の侵入を防ぐため、動物由来食品と生鮮植物は厳格な検疫対象です。韓国農林畜産検疫本部(QIA: qia.go.kr)が所管しています。検疫証明書がない場合は持込不可となり、空港で放棄または廃棄処分となります。
肉製品(ハム・ソーセージ等)
牛・豚・羊・鶏など家畜由来の生肉・加工肉(ハム、ソーセージ、ベーコン、ビーフジャーキー、サラミ、肉まん、ペットフード等)は原則すべて持込禁止です。日本で一般的なカップ麺・レトルト食品でも、スープに肉エキスが含まれる商品は対象となります。アフリカ豚熱(ASF)・口蹄疫・鳥インフルエンザの侵入リスクが高いため、最も厳しく取り締まられている品目です。
生鮮の野菜・果実・植物
生鮮果実(りんご・みかん・もも・ぶどう等)、生鮮野菜、土付きの観葉植物、種子、生花は検疫対象です。一部の品目は二国間協定により持込可能ですが、現地での検査と検疫証明書の提示が必要になります。乾燥野菜・乾燥果実・加工済み(瓶詰・缶詰)であれば原則持込可能なケースが多いですが、念のため申告することをおすすめします。
参考: 同様の規制は日本帰国時にも適用されます。詳しくは農林水産省 動物検疫所および植物防疫所のサイトをご確認ください。
制限がある品目(数量制限)
酒類・たばこ
満19歳以上の旅行者には、酒類・たばこ・香水について個別の免税枠が設定されています。代表的な目安は次のとおりです(最新の正確な数量は韓国税関庁でご確認ください)。
| 品目 | 免税範囲 | 超過時 |
|---|---|---|
| 酒類 | 2本/2L/400米ドル以下 | 申告のうえ関税・酒税・付加価値税が課される |
| 紙巻たばこ | 200本 | 申告と納税が必要、未成年者は免税枠なし |
| 葉巻たばこ | 50本 | 同上 |
| その他たばこ | 250g | 同上 |
| 電子たばこリキッド | 20mL | 同上 |
医薬品・健康食品
個人使用目的の一般用医薬品は、原則として1品目あたり6本(個)以内、3か月分以内であれば申告不要で持ち込めます。ただし向精神薬・麻薬性鎮痛剤(コデイン・モルヒネ等)、ホルモン剤、注射剤などは事前に韓国食品医薬品安全処(MFDS)への確認・許可が必要なケースがあります。健康食品・サプリメントも同じく数量制限の対象で、家族へのお土産として大量に持ち込むと事業目的とみなされる可能性があります。処方薬は必ず英文の処方箋または医師の診断書を同伴してください。
現金・有価証券の申告
本人または同行家族の合計で1万米ドル相当を超える現金・有価証券を持ち込む場合は、外国為替取引法に基づき税関に申告する義務があります。対象となるのは現金(円・ウォン・米ドル・ユーロ等の外貨)、トラベラーズチェック、無記名債券、為替手形などです。記名式のクレジットカード・デビットカード・暗号資産は対象外ですが、暗号資産関連のプリペイドカードや高額のギフトカードは扱いに注意が必要です。
家族3人で旅行する場合、1人あたり4,000米ドル相当の現金を持っていると合計12,000米ドル超となり申告対象になります。「家族なら別々にカウントされる」と誤解されがちですが、同一世帯・同行旅行は合算が原則です。未申告で1万米ドル超が発見された場合、超過分の没収・刑事処分の対象となります。詳しい申告手順は韓国入国時の税関申告ガイドを参照してください。
食品(キムチや日本食材)の持込可否
滞在中に日本食材を持ち込みたい、お土産にキムチを持ち帰りたいといったニーズに対し、品目別の取り扱いを整理します。
| 品目 | 韓国入国時(持込) | 日本帰国時(持帰り) |
|---|---|---|
| カップ麺(肉エキス入り) | ×(肉製品扱い) | ○(個人使用範囲) |
| カップ麺(肉エキスなし) | ○ | ○ |
| 真空パックのハム | × | × |
| キムチ(液体) | ○(液体は預け荷物推奨) | ○(肉入りは検疫対象) |
| 韓国海苔・乾燥わかめ | ○ | ○ |
| 生鮮果実 | ×(検疫対象) | ×(検疫対象) |
| ペットボトル飲料 | ○(機内持込は100mL以下) | ○ |
| 缶詰の魚介類 | ○ | ○ |
食品については「加熱・殺菌・密封されているか」「肉類が含まれるか」「生鮮品か」が判断のポイントになります。判断が難しいときは申告のうえ税関職員の指示を仰ぐのが確実です。
違反時の措置と事例
禁止品・制限品違反が確認された場合の主な措置は次のとおりです。
- 放棄/廃棄:検疫違反食品、少量の禁止品は空港の指定エリアで放棄。記録は残ります。
- 没収+加算税:免税範囲超過の未申告物品は没収または課税のうえ加算税(納付額の40%、悪質な場合60%)。
- 罰金・過料:畜産物の未申告で500万ウォン以下の過料、外貨未申告で1億ウォン以下の罰金など。
- 刑事告発:麻薬類・銃器類・偽ブランド品(営利目的)・大量の未申告は刑事手続きの対象。
- 再入国時の重点審査:過去の違反履歴は記録に残り、再渡航時の検査が厳しくなります。
韓国渡航の全体フローと必要書類は韓国渡航準備と入出国、機内・預け手荷物のルールは機内持込・預け荷物ルール、税関申告の詳細は韓国入国時の税関申告ガイドもあわせてご確認ください。
よくある質問
牛肉・豚肉・鶏肉を原料とする加工品は、家庭用の少量であっても原則として韓国への持込が禁止されています。これはアフリカ豚熱(ASF)・口蹄疫・鳥インフルエンザなどの侵入を防ぐためです。
未開封のレトルト食品やカップ麺であっても、肉エキスが含まれている場合は対象になります。違反が確認された場合は廃棄処分となり、悪質な場合は500万ウォン以下の過料が科されます。
キムチや乾燥海苔は基本的に日本帰国時に持ち帰り可能ですが、肉類が含まれる加工品(プデチゲの素など)は動物検疫の対象になります。液体扱いとなるキムチや調味料は機内持込ではなく預け荷物に入れるとスムーズです。
詳しい持帰り規制は日本の動物検疫所のサイトで確認してください。
個人使用目的の処方薬は通常1か月分(慢性疾患は3か月分)程度までであれば申告不要で持ち込めますが、向精神薬・麻薬性鎮痛剤(モルヒネ・コデイン等)を含む薬剤は事前に韓国食品医薬品安全処(MFDS)の許可が必要なケースがあります。
処方薬は必ずパッケージのまま、英文の処方箋または医師の診断書を同伴して携帯してください。
本体は機内持込手荷物として持ち込みが可能(預け荷物には不可)です。リキッドは免税枠20mLまでが目安で、これを超える場合は申告と課税の対象になります。ニコチンを含むリキッドは販売規制があるため、現地での使用に必要な最小限にとどめることが推奨されます。
別送品でも禁止品リストは同じです。EMSや国際宅配便で送付した場合も、韓国税関で禁止品が発見されると差し戻しまたは没収となります。動植物検疫対象品(肉製品・生鮮品)は別送品でも検疫証明書がない限り受領できません。
偽ブランド品・偽造グッズは個人使用目的であっても税関で没収対象となります。事業目的と判断された場合は商標法違反として刑事告発される可能性もあります。出発前に必ず正規ライセンス品か確認しましょう。
韓国税関庁(customs.go.kr)の旅行者携帯品ページで品目別の規制を確認できます。畜産物・植物については韓国農林畜産検疫本部(QIA)の英語ページが参考になります。判断が難しい場合は赤レーンで自主申告するのが安全です。
韓国渡航にはK-ETAの事前申請が必要です
審査には一定の時間がかかります。
渡航の3日前までに申請を済ませましょう。






