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UPDATED · 2026/07/08

K-ETA EXEMPTION PERIOD

K-ETA免除はいつまで?日本人は2026年末まで申請不要

【最終確認日:2026-07-08】 一次ソース:韓国法務部 / 駐日大韓民国大使館(2025-12-24告知)

結論:日本人は2026年12月31日までK-ETA申請不要

  • 免除対象:日本国籍・90日以内の観光/短期商用の渡航
  • 免除期限:2026年12月31日入国分まで
  • 2027年以降:延長発表がない限り申請が再度必要(2027年準備ガイド
  • e-Arrival Card:K-ETA免除中でも別途申告が原則必要(e-Arrival Card登録ガイド

あなたは免除対象?

ご自身の渡航がK-ETA免除対象かどうかは、以下の3つの条件で判定できます。

免除対象の判定(3条件すべて満たすと対象)

  • ①国籍:日本国籍を保有していること
  • ②渡航目的:観光、または90日以内の短期商用(報酬を伴う就労は対象外)
  • ③滞在期間:韓国入国から90日以内に出国すること

判定結果

  • ✓ 3条件すべて満たす → K-ETA申請不要(e-Arrival Cardは別途申告推奨)
  • ✗ 91日以上滞在予定 → 目的に応じた韓国ビザが必要(K-ETAとビザの違い
  • ✗ 就労・留学・長期滞在 → 目的別ビザが必要
  • ✗ 日本国籍以外 → 対象国リストを確認(K-ETAの申請対象国とビザ免除国

K-ETA免除期間の最新情報

K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization)は、ビザを取得せずに韓国へ短期渡航する方を対象とした電子渡航認証です。通常は韓国行きの航空機・船舶に搭乗する前に申請と承認が必要ですが、韓国政府は観光促進策として一部の国・地域を対象にK-ETAの一時免除措置を実施しています。

現行の免除期間は2026年12月31日までです。日本国籍者も対象に含まれており、90日以内の短期観光や短期商用で韓国へ渡航する場合、2026年中はK-ETAを取得しなくても入国できます。

公式情報の確認先

K-ETAの一時免除は韓国法務部の決定に基づく制度です。最新の案内はK-ETA公式サイト、または大韓民国在外公館の告知をご確認ください。

K-ETA免除の対象者

日本国籍者の場合、K-ETA免除の対象になるのは、主に90日以内の観光・短期商用など、ビザなしで韓国へ入国できる短期滞在です。

渡航目的2026年中のK-ETA注意点
観光・旅行不要90日以内の短期滞在が対象です。
短期商用不要報酬を伴う就労活動は対象外です。
乗り継ぎで韓国へ入国する場合不要免除期間中は入国審査を受ける場合でもK-ETAは不要です。
就労・留学・長期滞在対象外目的に応じた韓国ビザの取得が必要です。

短期渡航であっても、入国目的や滞在期間によって必要な手続きが変わります。90日を超える滞在や、韓国国内で働く予定がある場合は、K-ETAではなくビザの取得を検討してください。

免除中でもK-ETAを取る3つの利点

K-ETA免除対象者でも、希望すれば任意でK-ETAを申請できます。免除中に任意で取得する主な利点は以下の3つです。

利点①:e-Arrival Card(電子入国申告書)の申告が不要になる

期限が有効なK-ETAを保持している場合、韓国入国時に別途必要な「e-Arrival Card」の申告が不要になります。K-ETA免除中はe-Arrival Cardの申告が原則必要ですが、K-ETA保有者はこの手間が省けます。詳細はe-Arrival Card登録ガイドをご確認ください。

利点②:3年間・複数回入国で使い回せる(2027年以降も継続利用)

K-ETAは1回申請すれば3年間有効・期間内は複数回入国可能です。2027年以降にK-ETA申請が再度必要になる可能性が高いため、2026年中に取得しておけば免除終了後もそのまま継続利用できます。

利点③:入国手続きがスムーズになる(自動化ゲート利用の可能性)

承認済みK-ETAがあると入国審査官への申告手続きが省略できるケースがあり、繁忙期の入国審査待ち時間短縮が期待できます。特にGW・お盆・年末年始などの混雑時は、K-ETA保有者専用レーンが設けられる空港もあります。

任意申請の前に確認すること

  • 任意申請でも公式K-ETA申請料(₩10,300)が発生します
  • 支払済みの申請料は返金されません
  • 承認済みK-ETAは有効期限まで利用できます
  • パスポートを更新した場合は、原則として新しいパスポートで再申請が必要です

短期旅行で入国手続きを効率化したい方、2027年以降も韓国へ渡航する予定がある方は、任意申請を検討する価値があります。K-ETAとは(申請ガイド)もあわせてご参照ください。

2026年中の韓国渡航で注意すること

K-ETAが免除されている場合でも、韓国入国に必要な基本書類まで免除されるわけではありません。渡航前には次の点を確認しましょう。

  • パスポートの有効期限に余裕があるか
  • 往復航空券または第三国へ出国する航空券を用意しているか
  • 韓国での滞在先住所・電話番号を説明できるか
  • 入国目的が短期観光・短期商用の範囲に収まっているか
  • 必要に応じてe-Arrival CardやQ-CODEなどの関連手続きを確認しているか

特に年末年始の渡航では、入国日が2026年内か2027年以降かで扱いが変わる可能性があります。2027年1月1日以降に韓国へ入国する予定がある場合は、延長発表の有無を直前まで確認してください。

2027年以降の準備は専用ガイドへ

2027年1月1日以降は、再延長が発表されない限りK-ETA申請が再び必要となる見込みです。免除終了に備えた具体的な準備項目(パスポート・顔写真・滞在先情報・申請時期・申請の流れ)は専用ページにまとめています。

K-ETA申請準備【2027年版】|免除終了後の申請ガイド

K-ETA免除期間に関するよくある質問

K-ETAの一時免除期間は2026年12月31日までです。延長が発表されない限り、2027年1月1日以降に韓国へ入国する場合はK-ETA申請が必要となる見込みです。

2026年12月31日まで、日本国籍者は90日以内の短期観光・短期商用であればK-ETAなしで韓国へ入国できます。ただし、就労・留学・長期滞在などは目的に応じたビザが必要です。

免除対象者でも任意でK-ETAを申請できます。承認済みK-ETAがある場合、入国カードの提出が不要になるなどのメリットがありますが、申請料は発生し、支払済み料金は返金されません。

すでに取得したK-ETAは、有効期限まで利用できます。パスポートを更新した場合や登録情報に変更がある場合は、再申請が必要になることがあります。

K-ETAは入国時に確認される電子渡航認証です。2026年12月31日までに免除対象として入国する場合、滞在が2027年にまたがっても入国時点では免除対象です。ただし、一度出国して2027年以降に再入国する場合は、延長が発表されていなければK-ETAが必要となる見込みです。

韓国渡航にはK-ETAの事前申請が必要です

審査には一定の時間がかかります。
渡航の3日前までに申請を済ませましょう。

K-ETA申請をはじめる출발 72시간 전까지 / 出発の72時間前まで

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